生活保護の引っ越し費用の支給条件!上限どこまで・初期費用

生活保護の引っ越し費用の支給条件!上限どこまで・初期費用

生活保護を受給中でも、引っ越しは可能なのでしょうか。また引っ越し費用を支給してもらうことはできるのでしょうか。

この記事では、生活保護の引っ越し費用が支給される条件や上限金額、引っ越し時の注意点をわかりやすく解説します。

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目次

生活保護でも引っ越しできる?

生活保護受給者の引っ越しは、日本国憲法第22条の「居住移転の自由」から自由にできますが、費用の支給には自治体の許可と一定の条件が必要です。

引っ越ししたい場合は、福祉事務所の担当ケースワーカーに相談し、事前に許可を得る必要があります。

<引っ越しNGになりうるケース>
・必要性がないのにただ引っ越したい
・住宅扶助の上限を超える家賃の物件へ転居したい
・通院・就労・支援体制などが悪化する
・家族・知人との同居などで世帯構成や保護要件が不明確になる
・ペットを飼うために広いところ引っ越したい

生活保護の引っ越し費用の支給条件は?出ない?

生活保護の引っ越し費用は次の条件のいずれかを満たした場合に、支給してもらうことが可能です。

番号 内容
1 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
2 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
3 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
4 退職等により社宅等から転居する場合
5 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
6 宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
7 現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合
8 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
9 火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
10 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
11 居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
12 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
13 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
14 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
15 離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
16 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
17 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう。)に入居する場合であって、やむを得ない場合
18 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合

引用元:生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて

生活保護の引っ越し費用の上限はいくら?

生活保護の引っ越し費用で支給される金額には上限があります。具体的な金額として、厚生労働省の資料を参考にすると、特別基準額の3倍の範囲内となります。

特別基準額は、都道府県、指定都市、中核市ごとに定められており、地域や人数によって金額が変わります。

<複数人の特別基準額>
・複数人世帯等の特別基準 = 限度額 × 1.3
・7人以上世帯の特別基準 = 限度額 × 1.3 × 1.2

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初期費用はどこまで?

引っ越しの初期費用としてどこまで支給されるかですが、敷金礼金は含まれるものの、退去費用は含まれません

以下の表で項目別にまとめています。ただ、実際に支給されるかどうかは自治体に確認してください

費用項目 支給対象
前家賃
敷金
礼金
火災保険料
仲介手数料
引越し運搬費
退去費用(原状回復等)
鍵交換費用

引っ越しが自己都合でも費用は出る?

「やむを得ない事情」として転居が必要だと認められた場合に限り、引っ越し費用が支給されます

単なる自己都合の引っ越しは費用は原則自己負担になります。

また、引っ越しについて事前許可を得ていない場合、引っ越し費用が支給されないだけでなく、生活保護の継続に影響することもあります。事前に担当ケースワーカーに相談することが重要です。

保証会社の費用は?

生活保護で保証会社の費用(連帯保証料など)が支給対象になるかどうかは、原則として自治体の判断と個別の事情によります

また初期の保証会社費用は出ても、更新時は出ない可能性もあります。

支給可否は自治体や担当ケースワーカーの方に相談してください。

火災保険料は支給?自腹?上限金額は?

生活保護の引っ越し費用で火災保険料は、自腹ではなく基本的に初期費用の一部として支給されます。ただ、事前にこちらもケースワーカーの方へ相談・確認したほうがいいでしょう。

また、賃貸契約の更新時の火災保険料についても、契約継続に必要な費用として基本的に住宅扶助の特別基準で支給されます。

支給の具体的な上限額については、初期費用全体の上限(敷金等一式の総額)が設定されているケースが多いです。

引っ越し費用に家電家具の購入費は含まれる?

生活保護の引っ越し費用(移送費)には、原則として家電・家具の購入費は含まれません

移送費は、転居に伴う「運搬・搬出入・梱包」「一時保管」などの実費を想定した枠だからです。

ただし、転居先で最低限の生活維持に不可欠で、かつ手持ち品がない・再利用できない等の事情がある場合は、自治体判断で別枠(生活扶助の範囲内のやりくり、または臨時的な扶助の扱い等)として認められることがあります。

引っ越し費用はいつ払う?

生活保護の引っ越し費用は、通常引っ越し前に支給され、自分で引越し業者などへ支払います

ただ、お金の管理が苦手など事情がある場合は、自治体が直接業者へ支払う場合もあります。

支払いの方法やタイミングも事前にケースワーカーの方へ相談しましょう。

引っ越しには診断書が必要?

生活保護の引っ越しで診断書が必ず必要というわけではありません

ただし、病気や障害が理由で転居が必要な場合(階段の昇降が困難、通院負担が大きい、環境悪化による症状悪化など)は、診断書や医師の意見書が求められることがあります。

これは転居の「必要性」を客観的に示す資料として使われます

県外への引っ越し費用は出る?

生活保護で県外へ引っ越す場合でも費用が支給される場合はあります

ポイントは、転居が「やむを得ない事情」によって必要と自治体に認められるかどうかです。

また県外転居の場合は転居先自治体との事前調整も必要で、無断転居は支給対象外となることがあります。必ずケースワーカーに事前相談し、承認を得ることが重要です。

2回目の引っ越しは可能?

生活保護でも2回目の引っ越しは可能ですが、1回目よりも必要性が厳しく確認されます

立ち退きや家賃基準超過、健康上の理由、DV・近隣トラブルなど、やむを得ない事情があれば認められる可能性があります。

一方、短期間での転居や自己都合(気分転換・利便性向上など)の場合は、引っ越し費用が支給されないことが多くなるでしょう。また、自治体によっては「前回転居から一定期間」が目安とされる場合もあります。

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生活保護で引っ越しをするときの手続き6ステップ

ステップ1:ケースワーカーに事前相談

生活保護での引っ越しは、まず福祉事務所(ケースワーカー)へ相談し、転居の必要性を説明します

家賃が基準を超える、立ち退き、離婚、健康上の理由、就職等の事情は認められやすい一方、利便性アップなど自己都合のみだと費用支給が難しくなります。

無断で進めると支給に影響が出るため、必ず先に相談します

ステップ2:転居できる物件条件(住宅扶助の上限)を確認

次に、転居先の家賃が住宅扶助の上限内に収まるかを確認します

自治体・世帯人数で上限は異なり、地域によっては例外的に上限超(特別基準額:上限の一定倍率)を認める場合もあります。

また、家賃は対象でも共益費・管理費は住宅扶助の対象外で生活扶助から支払う点に注意します。

ステップ3:不動産会社で物件探し→入居審査

条件が固まったら、生活保護受給中であることを伝えたうえで物件を探します

受け入れ不可の会社・物件もあるため、複数社にあたる前提で動くとスムーズです。内見後、入居審査へ進み、必要に応じて受給証明などを準備します。

ステップ4:引っ越し業者の相見積もり(原則3社)

引っ越し費用(運送費)は複数社(原則3社以上)の見積もりを取り、基本的に最安の業者の金額が支給認定の基準になります

荷造り等のオプションは対象外になりやすいので、必要最低限で見積もりを揃えます。

ステップ5:書類提出→承認後に契約・実行

見積書、賃貸借契約関係、初期費用の請求書/領収書などを提出し、承認(許可)後に賃貸契約・業者発注へ進みます。

先に契約や手配をすると支給されないリスクがあるため順序が重要です。引っ越し当日は、電気・ガス・水道の開栓も忘れずに行います。

ステップ6:市区町村をまたぐ場合は転居先で手続き

別の自治体へ転居する場合、転居後も滞りなく受給するために、転居先での手続き(申請・引継ぎの確認)が必要になります。

自治体間で情報共有されることもあるため、転居前からケースワーカーに段取りを確認しておくと安心です。

生活保護で引っ越しするときの注意点3つ

①事前承認なしで動くと「不支給」になる

生活保護の引っ越しで最も多いつまずきは、ケースワーカーの承認前に物件を契約したり、引っ越し業者を手配してしまうことです。

生活保護の引っ越し費用や初期費用は、事前に「必要性」と「金額」の確認を受けていないと原則支給されません

良い物件を見つけても、必ず見積書・物件条件を提出して許可を得てから進めることが重要です。

②家賃はOKでも「共益費・管理費」が落とし穴

家賃が住宅扶助の上限内でも、共益費・管理費・町内会費などは原則対象外となり、生活扶助から自己負担になります

月数千円でも積み重なると家計を圧迫し、再転居につながるケースもあります。

家賃+共益費の総額で無理がないかを事前に確認することが、失敗を防ぐポイントです。

③引っ越し費用は「最安見積もり」が基準になる

引っ越し費用は、原則として複数社の見積もりを比較し、最も安い金額が支給基準になります。希望の業者が高額だと差額は自己負担になる可能性があります。

また、荷造り・不用品回収・時間指定などのオプション費用は認められにくいため、最低限の内容で見積もりを取ることが重要です。

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引っ越し費用を安くする方法3つ

①相見積もりを取り「最低限の内容」に絞る

生活保護の引っ越し費用は、複数社(3社以上)の見積もりを比較し、最安額が基準になります

荷造り代行、不用品回収、時間指定などのオプションは原則対象外になりやすいため、運搬・搬出入のみの最低限プランで見積もりを取得しましょう。

見積書は内容が簡潔なほど承認されやすく、結果的に費用を抑えられます。

②繁忙期・時間帯を避けて日程を調整する

引っ越し費用は時期と時間帯で大きく変動します。3~4月の繁忙期、土日祝、午前指定は高くなりがちです。

可能であれば、平日・午後便・フリー便を選ぶことで料金が下がります。

日程の柔軟さは交渉材料にもなるため、ケースワーカーと相談しつつ、安く出やすい条件で見積もりを取り直すのが有効です。

③荷物を減らし「運ぶ量」を最小化する

運搬費は荷物量に比例します。引っ越し前に不用品を処分・譲渡して、運ぶ点数を減らすことでトラックサイズが小さくなり、費用を下げられます。

家電・家具の買い替えは原則自己負担になりやすいため、持ち運べる物だけを厳選するのがポイントです。自治体の粗大ごみ回収を活用すると処分費も抑えられます。

まとめ

生活保護の引越し費用は、事前相談・承認・見積りの取り方で結果が大きく変わります。

無駄な自己負担を避けるには、複数社の相見積もりで最安・必要最低限を見極めることが重要です。

まずは情報収集から始め、ケースワーカーと連携しながら、安心・適正な引越しを実現しましょう。

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