生活保護の引っ越し理由OK/NG例!自己都合・騒音は?

生活保護の引っ越し理由OK/NG例!自己都合・騒音は?

生活保護で引っ越しができる場合の理由とできない場合の理由は?自己都合や騒音での引っ越しは可能なのでしょうか。

引っ越し費用の支給条件や引っ越し手続きの流れなどについても説明します。

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目次

生活保護の引っ越しは理由次第で支給不可?

生活保護の引っ越しは、理由によっては費用が支給されない場合があります。

生活保護では、引っ越し費用は原則として「必要性」が認められる場合に限り支給されます

たとえば、住居の老朽化や立ち退き、病気・障害への配慮、家賃が基準を超えている場合などは支給対象になりやすい一方、気分転換や利便性向上などの自己都合と判断されると支給不可となることがあります。

事前に福祉事務所へ相談し、理由を具体的に説明することが重要です。

生活保護で支給OKの引っ越し理由12個


支給がOKとされる可能性の高い理由は以下です。

(1)建物の老朽化・倒壊の危険がある
(2)家主からの立ち退き要求がある
(3)家賃が住宅扶助基準を超えている
(4)火災・水害など災害による住居喪失
(5)病気・障害により現住居での生活が困難
(6)階段のみの住宅からバリアフリー住宅への移転
(7)家庭内暴力(DV)やストーカー被害からの避難
(8)近隣トラブルや騒音等で生活に重大な支障がある
(9)退院後の在宅生活に適した住居への変更
(10)就労・通院のために合理的に必要な転居
(11)施設入所・退所に伴う住居変更
(12)福祉事務所が必要性を認めた場合

生活保護における引っ越し費用は、単なる希望や利便性向上では支給されにくい一方、住環境の悪化や安全確保、健康上の理由、住宅扶助基準との不整合など、やむを得ない事情があれば支給対象となります

特に、家賃超過や立ち退き、病気・障害への配慮、DV被害からの避難などは認められやすい代表例です。

重要なのは、引っ越し前に福祉事務所へ相談し、理由と必要性を具体的に説明することで、事後申請では認められないケースもあるため注意が必要です。

生活保護で支給NGの引っ越し理由8個


支給がNGとされる可能性の高い理由は以下です。

(1)気分転換・環境を変えたいだけ
(2)立地や利便性を良くしたい
(3)家賃や間取りをグレードアップしたい
(4)近所が何となく合わない
(5)家族・知人の近くに住みたいという希望
(6)明確な理由のない住み替え
(7)事前相談なしで引っ越した場合
(8)福祉事務所が必要性を認めなかった場合

生活保護における引っ越し費用は、個人的な希望や快適性向上を目的とした転居の場合は原則として支給対象外です。

たとえば、気分転換や利便性の向上、より良い住環境を求める理由は、生活上の必要性が低いと判断されやすくなります。

また、引っ越し前に福祉事務所へ相談せずに転居した場合も、事後的に費用が認められないケースが多く注意が必要です。

支給可否は自治体や個別事情によって異なりますが、「やむを得ない理由か」「生活に支障があるか」を客観的に説明できない場合、支給NGとなる可能性が高いといえます。

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生活保護の引っ越し理由で自己都合は?

生活保護の引っ越しで自己都合のみの理由では、原則として引っ越し費用は支給されません

ただし、自己都合に見えても、家賃が住宅扶助基準を超えている、健康上の理由で住環境の改善が必要など、生活維持に直結する事情があれば支給される可能性があります。

重要なのは、事前に福祉事務所へ相談し、必要性を具体的に説明することです。

生活保護の引っ越し理由で騒音は?

生活保護の引っ越し理由として騒音が認められるかは、騒音の程度と生活への影響次第です

一般的な生活音や主観的な不快感だけでは、引っ越し費用の支給は認められにくいでしょう。

一方で、騒音により睡眠障害や精神疾患の悪化など健康面で重大な支障が生じ、医師の診断書など客観的な根拠がある場合は、「生活の維持に支障がある」として支給対象となる可能性があります

生活保護の引っ越し理由で隣人トラブルは?

生活保護の人の引っ越し理由が隣人トラブルでも、状況次第では引っ越し費用が支給される可能性があります。

単なる性格の不一致や軽微なトラブルだけでは、支給は認められにくい傾向があります。

一方で、嫌がらせや脅迫、継続的な騒音、警察対応が必要な事案など、安全や健康に重大な影響がある場合は、福祉事務所が必要性を認め、支給対象となることがあります

生活保護の引っ越し理由で強制退去は?

強制退去が理由の場合、生活保護の引っ越し費用は原則として支給対象になります

生活保護では、立ち退きや契約終了などにより住み続けることが不可能な状況は、「生活の維持に必要な転居」と判断されやすく、引っ越し費用が支給されます。

ただし、家賃滞納など本人の責めに帰す事情がある場合は、支給範囲が制限されることもあります

生活保護の引っ越しで支給される条件

生活保護の引っ越し費用は、厚生労働省の資料で次のいずれかの条件を満たせば、支給対象になると書かれています

番号 内容
1 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
2 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
3 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
4 退職等により社宅等から転居する場合
5 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
6 宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
7 現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合
8 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
9 火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
10 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
11 居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
12 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
13 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
14 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
15 離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
16 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
17 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう。)に入居する場合であって、やむを得ない場合
18 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合

引用元:生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて

生活保護の引っ越しで支給される費用

費用項目 支給可否 説明
引っ越し業者料金 引っ越し費用は住宅扶助(一時扶助)として支給されます。ただ相見積もりを行い、一番安い業者を選ぶ必要があります。
敷金 敷金は賃貸の初期費用として一時扶助の対象に含まれます。
礼金 礼金も初期費用の一部で支給対象です。
前家賃 前家賃も支給対象です。
仲介手数料 仲介手数料も支給対象です。
火災保険料 火災保険料も支給対象です。
保証料(保証会社) 保証料も支給対象です。
管理費・共益費 住宅扶助の対象外。
退去費用・原状回復費 退去費用・クリーニング代は原則自己負担。
鍵交換費用 原則自己負担。
インターネット工事等 生活必需の住宅費とは認められず支給対象外。
家具・家電の新規購入 引っ越しに伴う家具・家電購入は原則対象外。

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生活保護の引っ越し費用の上限金額

生活保護の引っ越し費用の上限は全国一律の固定額ではなく、まず各自治体ごとに定められる「住宅扶助の限度額(家賃等の上限)」を基準にします

厚生労働省の資料では、転居に際して敷金・礼金等が必要な場合、その限度額の3倍の範囲内で必要額を認定できるとされています。

また複数人世帯等では限度額に1.3倍(7人以上はさらに1.2倍)の特別基準が認められる場合もあります。

生活保護の引っ越しの手続きの流れ

①福祉事務所(ケースワーカー)へ事前相談

事前相談は必須です。生活保護の引っ越し費用は、転居が「生活の維持に必要」と福祉事務所に認められた場合のみ支給されます

そのため、自己判断で物件探しや契約を進める前に、必ず担当ケースワーカーへ相談し、引っ越し理由(立ち退き・家賃超過・健康上の理由など)を具体的に説明する必要があります。

事前相談をせずに引っ越すと、原則として費用は支給されません。

②引っ越し理由の確認と支給可否の判断

福祉事務所は、相談内容をもとに転居の必要性が客観的に認められるかを判断します

立ち退き通知、家賃が住宅扶助基準を超えている場合、病気・障害への配慮などによる生活困難がある場合は、支給が認められやすいとされています。

一方、気分転換や利便性向上などの理由では支給不可となる可能性が高く、必要に応じて診断書や書面提出を求められることもあります。

③物件探し・見積取得(事前承認が前提)

支給の見込みが立ったら、住宅扶助基準内の物件を探します並行して、不動産会社の初期費用見積(敷金・礼金・仲介手数料等)や、引っ越し業者の見積を取得します

多くの自治体では複数社の相見積を求められ、金額が妥当かどうか確認されます。

この段階で、ケースワーカーに見積内容を提出し、支給範囲と金額の事前承認を受けることが重要です。

④支給決定後に契約・引っ越し実施

福祉事務所から正式に支給決定が出た後、不動産契約と引っ越しを行います

支給される費用は、敷金・仲介手数料・引っ越し業者費用など必要最小限に限られ、支払い方法は自治体が直接業者へ支払うケースと、受給者経由で精算するケースがあります。

承認前に契約や支払いを行うと、原則として費用は認められないため注意が必要です。

⑤転居後の住所変更・各種手続き

引っ越し後は、速やかに福祉事務所へ転居完了の報告を行い、住民票の異動、住宅扶助額の再確認、公共料金の契約変更などを行います。

転居により家賃や生活環境が変わるため、住宅扶助額や生活扶助額が再計算される場合があります。

報告を怠ると支給停止や返還を求められる可能性があるため、忘れずに対応することが重要です。

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まとめ

生活保護の引っ越しは、自己判断で進めてしまうと支給されないケースもあるため、理由の整理と事前相談が何より重要になります。

立ち退きや家賃超過、健康・安全上の問題など、生活の維持に直結する事情がある場合は、正しく手続きを踏めば支給される可能性があります。

迷ったときは一人で判断せず、早めに福祉事務所へ相談し、状況を具体的に説明することが、トラブルを避ける近道です。

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