生前贈与に向いている遺品は?贈与のメリット・デメリット・注意点とは

生前贈与のメリットは、遺品を残したい人に残すことができること。それ以外にも、相続税を節税する効果を狙えます。本記事では、生前贈与の種類を紹介した上で、生前贈与が向いている遺品やケース、不向きなケースに重点を置いて解説。生前整理を行う方や、ご自宅の整理を考えている方に向けた記事になっております。

目次

生前贈与におすすめな遺品

生前贈与最大のメリットは、残したいものを残したい人に残せること。ここでは、相続税の節税効果の高い品物を紹介していきます。

 お家などの不動産や車などの高額な品も、生前贈与に向いています。
その他、金額の大小に関わらず相続でモメそうな品があれば考えておきましょう。

宝石・貴金属

宝石や貴金属は相続税の対象になるので、生前贈与によって節税効果が見込めます。

購入時の価格が持ち主の口座などの価格が分かるものが残っていれば、それが評価額です。

購入金額が分からない場合は専門家に価格を鑑定してもらう必要があります。

骨董品・美術品

骨董品・美術品も高額なので贈与税や相続税の対象になります。

この時注意したいのは、納税の際の判断基準が時価だということ。専門家の判断や購入した時の価格、同じ品物がどの程度で取引されているかを調べる必要があります。

もし「難しくて辛い」と感じる時は税理士などの専門家の判断も仰ぎながら行いましょう。

ブランド品

ブランド品も高額なので、贈与税や相続税の対象になります。

特に日用品は通常なら相続税の対象外ですが、高級なブランド品は宝石や貴金属と同じ扱いになり、課税されます。

腕時計・家具・着物などが高額になりやすいので、高級ブランドの品物を譲る際は価格を確認しておきましょう。

高額査定になりやすい品物の例

腕時計・家電・家具・楽器・カメラ・着物・洋酒・日本酒・将棋盤・囲碁盤…等々

なお、高額査定になりやすい品物についてはこちらの記事でも解説しています。必要に応じてご覧ください。

生前贈与の贈与税の種類

生前贈与には二つの種類があり、どちらを選べばいいのかは状況によって変わります。ここでは、それぞれのメリットとデメリットを紹介していきます。

暦年贈与

暦年贈与とは1年間で110万円という基礎控除枠を使って相続税の節税を狙う方法です。少しずつ多額の遺品・遺産を譲りたい方に向いています。

贈与を受ける人が相続時精算課税の申請をしない場合、こちらを選んだことになります。

メリットは、長い時間がかかる代わりに、財産が多くても節税を行えること。

相続人以外の人に財産を譲りたいときにも有効です。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制は60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子供・孫への贈与を行う際に使える方法です。

総額2,5000万円までは贈与税がかかりません。この時、相続時に受け取った分に対しては相続税がかかることに注意が必要になります。

相続時精算課税制度が向いているのは、相続財産の合計が相続税の基礎控除内に収まる家庭。収益不動産がある方や事業を引き継ぐ方にも向いています。

 収益不動産によって得た収益は、相続財産になるので、相続時精算課税制度によって大幅に節税できるのです。

一年間に110万円以内しか渡せない暦年贈与と違い、財産の総額が大きい家庭はこちらが向いていることが多いです。

誰か特定の相続人に受け継がせることにも向いているので、遺産トラブルの防止にもなります。

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生前贈与のやり方

生前贈与は受け取る側・渡す側の話し合いが重要になります。課税方法についてや遺品の評価など、専門的な部分は専門家を頼りましょう。ここでは、自分達でできる部分について解説していきます。

渡したいもの・相手・目的を決める

生前贈与で初めに決めることは、渡す品物と渡したい人物、渡す目的です。それによって贈与税の種類が決まります。

この時、渡す側だけではなく受け取る側の意思を確認し、いつ頃贈与を行うかも話し合っておきましょう。

贈与税の種類を決める

遺品を譲る人と受け取る人との話し合いが終わったら、贈与税の種類について話し合います。

贈与したい品物の種類や金額、譲る人の年齢や受け取る側との関係性などを踏まえて決定していきましょう。

長期間で財産を譲るなら暦年贈与、一度に110万円以上の遺品を譲りたいのであれば相続時精算課税制度が向いています。詳しくは上述しているので、ご覧ください。

贈与契約書を作成する

生前贈与で大切になるのは、贈与の事実を第三者に証明できるものを残すこと。

例えば、財産を受け取る方名義の通帳を用意しても、その通帳を財産を譲る側が管理していた場合は贈与とみなされません。財産を受け取る側が財産を扱える情報であることが重要です。

そのため、生前贈与の際には贈与契約書を作ることがおすすめです。自分で作ることもできますし、税理士などの専門家に依頼することもできます。

財産を贈与する

生前贈与の方法を決め、贈与契約書を作成したら、実際に遺品・遺産を譲っていきます。

どのような手続きを行うかは、どんな品物を残すかによって変わります。所有者の名義を変更するためには手続きが必要なことが多いので、わからない場合は専門家に依頼しましょう。

 高額な贈与・相続の際には、専門家への相談がおすすめ。各種名義変更には行政書士が強いです。不動産・有価証券関係なら司法書士への依頼もいいでしょう。

譲った遺品や財産は、受け取る側が自分で管理していく必要があります。

贈与税の申請をする

財産・遺品の受け取りが終わったら、受け取った側が贈与税の申請を行います。

贈与税の申告期限は贈与を受け取った翌年の3月15日まで。管轄の税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。

贈与税の申請が必要になるケース一覧

  • 暦年贈与の場合…1年間の贈与総額が110万円の基礎控除額を超えた場合は申請
  • 相続時精算課税制度の場合…贈与税の有無に関わらず申請が必要

生前贈与のメリット

生前贈与は節税対策になったり、相続トラブルを防止してくれる効果があるのがメリット。その理由をここで紹介していきます。

相続税・贈与税を節税できるケースがある

生前贈与をうまく扱えば、相続税や贈与税を節税できます。

長い時間をかけてもよいのであれば、暦年課税で徐々に譲っていくことで相続税の節税になります。

時価で左右される遺品は相続時精算課税制度を使うと節税になることがあります。

渡したい遺品・金額に合わせて贈与税の種類を選びましょう。

遺品・遺産を残す相手を選べる

生前贈与を選べば、遺品・遺産を残したい相手に直接渡せます。そのことにより相続トラブルが起きても、財産の持ち主が直接行った方がスムーズです。

遺言状やエンディングノートが発見されなかったり、内容が誤解されてしまったり、無視されてしまったりする心配もありません。

また、法定相続人以外にも財産を渡せることも大きなメリットです。

贈与のタイミングを選べる

生前贈与はいつでも遺品・財産を譲れるので、必要なものを必要な時に渡すことができます。

例えば、お孫さんの成人のお祝いに預金を贈与したり、高額な着物を譲ったりできます。お子さんの新居祝いに美術品を譲るといったことも簡単です。

株式や金・宝石など時価で左右されやすい品物を安い時に譲れば、贈与税を節約することにもなります。

人が亡くなった後と違い、法定相続人以外にも譲れるので、ご家族以外の方にもいつでも贈与できることもメリットです。

生前贈与のデメリット・注意点

生前贈与には手続きや条件が多く、うまくやらなければ節税になりません。ここでは、生前贈与のデメリットと注意点を紹介していきます。

相続発生の7年以内は相続税の対象になる

生前に遺品・財産を譲っても、故人の死亡から7年以内の贈与は相続税の対象になります。

以前は「相続発生から3年以内」が贈与税ではなく相続税が適応される基準でしたが、2023年から7年以内になっています。施行時期は2024年からで、事実上の増税になります。

節税対策として生前贈与を考えている方は、早めに行動することがおすすめです。

税務署に否認されると増額のリスクがある

遺品を譲る側と受け取る側の意見の行き違いや、財産の贈与の仕方によっては、税務署に「生前贈与ではない」とみなされることがあります。

例えば、現金を譲る際に手渡しだったり、預金を振り込んだ先の口座を受け取る側が管理できない状態だったりすると、課税対象になるリスクがあります。遺品・財産は受け取る側の管理できる状態にしておきましょう。

客観的な事実を証明するために、贈与契約書を作成しておくこともおすすめです。

場合によっては延滞税や加算税が発生するので注意が必要です。

定額贈与とみなされる場合がある

暦年贈与の方法で節税を狙うなら、数年かけて遺品や財産を移していくことになります。この際、税務署から定額贈与とみなされてしまうと、課税の対象になります。

それを防ぐためには、贈与契約書の作成が大切。現金を譲りたい場合は、銀行振り込みの方が安全です。

生前贈与でメリットがあるケース

生前贈与は相続税の節税対策になりますが、すべての人に向いているわけではありません。ここでは、生前贈与が向いているケースを紹介していきます。

若いうちから遺品・遺産を贈与したい

生前贈与には時間がかかります。相続開始(被相続人の死亡時)から7年以内の贈与は相続税の対象になるためです。

特に、暦年贈与は毎年110万円以内に収めなけれならないので、長い時間かけて継続的に与える必要があります。

複数人に遺品・遺産を贈与したい・特定の人に贈与したい

遺品・遺産を贈与したい方がたくさんいる方にも生前贈与は向いています。

通常、故人の遺品・遺産を受け継ぐのは相続人であり、親・配偶者・子供・孫などの血縁のみになります。

生前贈与であれば、遺品を好きな相手に譲れますし、複数人に遺品を渡すのであれば暦年贈与による「1人に対して1年につき110万円以内」という枠も有効に活用できます。

相続トラブルを防ぐためにも、複数人に遺品を残したいのであれば生前贈与がおすすめです。

価値が上がりそうな遺品・遺産がある

株式や金・貴金属など時価で評価が変わる遺品は、評価額が安い時の生前贈与がおすすめです。

相続税は相続開始時点の評価額が基準になりますが、相続時精算課税制度により贈与された遺品・遺産は贈与時の評価が採用され、節税効果があるためです。

教育費・住宅購入などを援助したい

もしお子さん・お孫さんへの教育費や住宅購入費の援助をしたい場合は、生前贈与がおすすめです。

特例による非課税枠を適用できます。

生前贈与の特例一覧

  • 一括贈与(最大1,500万円まで非課税) 
  • 住宅取得資金贈与(最大1,000万円まで非課税) 
  • 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで) 
  • 夫婦間での不動産贈与(最大2,000万円まで) 

家賃収入がある不動産を贈与したい

賃収入がある不動産を譲りたいのであれば、生前贈与の方が良いケースがあります。

家賃を見込める不動産は収益物件と呼ばれ、そこから得る収益が財産として蓄積されていきます。その分相続税が加算されるので、早めに譲ることで節税になります。

贈与してから発生した収益は、譲った側のものになるという点でもおすすめです。

生前贈与が向いていないケース

生前贈与の種類によっては、相続税を払った方が節税になるケースがあります。ここでは、そのケースを紹介していきます。

相続税の申請が不要

相続税はすべての人が申告するわけではありません。基礎控除内に収まる場合であれば、申請・納税は不要です。

相続税の計算方法についてはこちらの記事で解説しているので、生前贈与の前に「自分の財産は相続税の基礎控除を超えるのか」という点を確認しておきましょう。

基礎控除内に収まるのであれば、生前贈与の必要がありません。

とはいえ、節税目的ではなく「親・子供・孫などの血縁以外に遺品を渡したい」という方は生前贈与の方が確実なので、目的に合わせた方法を選んでいきましょう。

生前贈与の控除・特例に該当する人がいない

生前贈与は控除・特例を利用することで節税になります。特例に該当する方がいない場合は、暦年贈与による110万円ずつの贈与になることが多いので、場合によっては生前贈与は不要です。

生前贈与の特例一覧

  • 一括贈与(最大1,500万円まで非課税) 
  • 住宅取得資金贈与(最大1,000万円まで非課税) 
  • 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで) 
  • 夫婦間での不動産贈与(最大2,000万円まで) 

「評価額は低いけれど、特定の人に確実に残したい遺品がある」という場合は、口約束や遺言状よりも生前贈与の方が確実です。

ただし、贈与の目的が節税ならば早めに行動・特例の確認をし、相続トラブルの回避が目的ならばいつでも構わないと考えればよいでしょう。

相続税と生前贈与についてよくある質問

相続人とは誰か

民法によって定められた相続人は、基本的に配偶者・子供です。場合によっては故人の両親・孫までたいしょうになります。それ以外の人を相続人にしたい場合、法的な効力がある遺言状を用意しておく必要があります。

相続税はどのように算出するのか

故人の遺品・財産の中で経済的な評価額があるものの総額を把握し、相続人の人数などを使って計算していきます。

つまり、時価で左右される部分はありますが、大まかな相続税は生前に確認できるということです。

詳しくはこちらの記事で解説しているので、必要に応じてご覧ください。

評価額の分からないものを生前贈与できるのか

思い出の品など、あきらかに少額のものならば評価額が分からなくとも問題になりません。

骨董品・美術品・ブランド品・コレクション品などの高額なものは贈与時に調べておかないと後々課税のリスクがあるので、一度鑑定に出してから贈与しましょう。

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まずは不用品回収業者ではなく遺品整理業者に依頼しなければ損してしまう可能性について解説するので参考にしてください。

遺品整理業者ではなく不用品回収業者だと損をする可能性

実は遺品整理では家具の中などから現金が見つからないことの方が多いという事実があります。

タンスの中など分かりやすい場所だけでなく、ソファの中から3000万円の現金が見つかったという事例もあるのです。

故人が現金至上主義だった場合、空き巣被害を避けるため思いもよらない場所に現金を隠していた可能性があります。

実績の多い遺品整理業者はこの事実を知っているので、遺品の中の違和感に即座に気づくことができます。

しかし不用品回収業者は遺品整理のプロではないので、現金が入ったままの家具や家電でも気づかず回収してしまう可能性が高いです。

故人が大切に貯めた資産を間違えて捨ててしまわないためにも、遺品整理は不用品回収業者ではなく遺品整理業者に依頼するのが最適なのです。

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