遺品整理をする際に知っておくべき?遺品整理と相続手続きの基礎知識

遺品整理や相続をどのように進めたら良いか分からないという人も多くいるのではないでしょうか。遺品整理や相続について、正しい知識がないとトラブルの原因になりかねません。

この記事では遺品整理と相続についての基礎知識から遺品整理や相続に関する注意点まで詳しく紹介します。この記事を参考に遺品整理や相続の関連の出しい対応法法を確認しましょう。

目次

遺品整理と相続についての基本知識

遺品整理と相続について

遺品整理とは故人が亡くなった後にその人が残したものを整理することを言います。遺族や親族で遺品整理するのが一般的ですが、遺品整理の専門家に依頼することもあるでしょう。

故人とのお別れとして思い出の品を整理することで、心の整理も同時にすることができます。遺品は形見分けとして分配されたり遺産として相続することもありますね。

遺産相続は故人の遺した遺産を相続人で分配することを言います。相続人は遺産を受け継ぐことが可能な権利を持っている人で、遺言状がある場合にはその内容に従う必要があります。

遺産を相続する権利のある人

相続人の順位は法律によって決められています。配偶者や子供、父母、兄弟姉妹、祖父母、曽祖父母などが相続人になりますが、複数いる場合は分配方法などを協議する必要があるでしょう。

相続には手続きが必要で遺産分割協議書を作成しなくてはいけません。協議書を作成するときは専門家のアドバイスを受けるこのが一般的です。

相続には税金がかかることがあるので、税金対策を考慮した相続協議が不可欠になります。相続人の中に負債がある人は相続財産を受け継げないこともあるので、詳しくは専門家に相談する必要があるでしょう。

相続人の範囲

<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

<第3順位>

死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

出典: https://www.nta.go.jp

相続手続きの流れとポイント

相続手続きの基本的な流れについて解説

遺産の相続手続きは基本的に以下のような流れで進みます。意見の行き違いなどを防ぐために関係する親族で話し合いながら一つずつ丁寧に進めましょう。

  1. 故人の遺言書の有無を確認する
  2. 相続人の確定と相続財産の明確化
  3. 相続人による協議
  4. 相続財産の評価と相続税の申告
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 相続財産の引き渡し

相続手続きの際に気をつけるべきポイント

上述した通り、複数の相続人がいる場合の遺産相続手続きにおいては遺産分割協議書を作成しましょう。この協議書は相続人全員が取り決めた方法での遺産分配に同意していることを明文化しています。

また専門家に協議書の作成を依頼する場合などに発生する費用についても、遺産から支払うことが可能です。相続する財産については正確に価値を見定める必要があり、相続税の申告期限を忘れないように注意しましょう。

相続財産の引き渡しも期限内に円滑におこなう必要がありますので、専門家からのアドバイスはかならず受けると良いですね。遺産相続の手続きは故人の死後10ヶ月以内に行わなくてはいけないので注意しましょう。

相続手続きの際に気をつけるべきポイントをまとめると以下のようになります。

  • 相続人が複数いる場合には協議を行うことが重要です。
  • 相続税の申告については、期限を守ることが必要です。
  • 遺産分割協議書の作成には、相続人全員が同意することが望ましいです。
  • 相続財産については、正確な評価を行うことが重要です。
  • 相続財産の引き渡しについては、必要な手続きを適切に行うことが必要です。

相続手続きで相談できる専門家

相続手続きを円滑に進めるために、弁護士や税理士に相談することが大切です。相続手続きに関するアドバイスや手続きの代行などをおこなってくれるでしょう。

相続税の申告などは正しい申請方法でおこなわないと必要以上に時間がかかってしまうこともあるので注意が必要です。遺産分割協議書の作成については税理士や司法書士に作成代行を依頼することができます。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書は相続人が相続財産を分割するために作成する書類です。遺産分割協議書を作成する際は以下の手順を踏んで進めましょう。

  1. 相続財産の確認
  2. 協議内容の決定
  3. 遺産分割協議書の作成

まずは相続財産を正確に把握する必要があります。相続財産を把握する上で分からないことがあったら専門家に確認して間違えないようにしましょう。

続いて相続人全員で話し合って分割内容を協議します。誰が何を相続するか、いつ受け渡すかなど細かく協議し遺産分割協議書に書き込む内容を決定しましょう。

最後に話し合った内容を遺産分割協議書に記述していきます。印鑑証明書の提出や署名捺印などをすることで遺産分割協議書の作成が完了です。

【プラスの財産】

  • 不動産や株式などの有価証券
  • 貯蓄や預金、生命保険などの現金資産
  • 土地や建物、車などの動産

【マイナスの財産】

  • 相続人の負債や借金
  • 相続人が払う必要がある相続税
  • 遺産分割の手続きや相続に伴う費用

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遺品整理や相続に関する注意点

デジタル遺産

デジタル財産とは故人が所有していたインターネット上のデータやアカウント情報などのことを指します。デジタル遺産は物理的な形ではないので遺品整理や遺産相続の際少し注意が必要です。

オンラインのアカウントやデータはログイン情報がないと自由に確認できません。またログイン情報は個人情報保護の観点から遺族でも簡単に情報開示を受けられないという問題があります。

オンラインの口座内に保有しているお金や金融的価値のあるデータなどを正しく相続させるには、遺言書などと併せてログイン情報なども明記していくようにしましょう。

被相続者が再婚している

被相続者が再婚している場合、全婚の配偶者との子供にも遺産の相続権を持つことになります。再婚相手に子供がいる場合は全て等しく権利を持つため、どのように分配するかを協議しなくてはいけません。

しかし再婚相手と全婚の子供たちの間に関わりがない場合もあるので、その間での協議は慎重におこなう必要があるでしょう。前婚相手に慰謝料を支払う必要がある場合には、それも考慮しなくてはいけません。

不動産など分割ができない遺産

土地や家など分割できない財産の場合、その相続方法について綿密に話し合いをすることが大切です。相続人が二人いた場合、その方法は一人が土地を受け継ぎその価値半分の現金を支払って二等分するという方法などがあります。

他には一戸建てや土地を売って現金化して等分する方法もありますが、相続人全員が同意しなくてはいけません。相続と同時に税金も支払わなくてはいけないため、そういった点にも注意して後からトラブルにならないよう話し合いましょう。

遺産を相続したら掛かる税金

相続税とは

相続税とは遺産を相続した場合に掛かる税金の種類です。しかし故人から財産を引き継いだからといって、だれもが必ずしも相続税を納めなければならないわけではありません。

基礎控除を超えた遺産分にのみ課税されるので、遺産が基礎控除に収まっていれば課税されないため安心ですね。相続税が掛からなければその申告も不要になります。

相続税の計算方法

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)という計算式で求められます。相続人の数が多くなればその分基礎控除額も大きくなるでしょう。

つまり相続人が故人の配偶者と子供一人の合計二人だった場合、3,000万円+(600万円x2)となるので基礎控除額は4,200万円となります。相続した遺産がこの金額以下であれば申告を税金の支払いは不要です。

法定相続毎の取得金額税率
1,000万円以下10%(控除額:なし)
3,000万円以下15%(控除額:50万円)
5,000万円以下20%(控除額:200万円)
1億円以下30%(控除額:700万円)
2億円以下40%(控除額:1,700万円)
3億円以下45%(控除額:2,700万円)
6億円以下50%(控除額:4,200万円)
6億円超55%(控除額:7,200万円)

この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

出典: https://www.nta.go.jp

相続放棄とは

相続放棄とは、本来なら相続できる遺産の相続を全て拒否する手続のことです。この手続きは裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

一般的に相続放棄は相続する遺産の内プラスの財産の方がマイナスの財産より少ないときに行います。しかしプラスの財産とマイナスの財産の差し引き額がプラスかどうか不透明なときは、限定承認についても積極的に検討するべきでしょう。

相続放棄は個人でも申請が可能ですが、限定承認は相続人全員が賛成しなくてはできません。どちらも故人がなくなってから3ヶ月以内に手続きしなくてはいけないので、早めに判断する必要があります。

遺品整理と相続に関してよくある質問

相続した遺品を処分する場合どのようにすればよい?

一度相続した遺品は自分の裁量で処分できます。しかし遺族の中にはそういったことをよく思わない人もいることがあるので、トラブルを起こさないよう注意深くおこないましょう。

相続人が多い場合遺品を分ける際にトラブルになることが多い?

相続人が多いと遺品を分ける際にトラブルになることが少なくありません。特に遺産分割協議書がない場合は相続人間で協議しなければならず、トラブルになることが多いでしょう。

「遺品整理業者って何となく不安」と思うならタスクルへ!

遺品整理を頼みたいけど選び方もわからないし、ちゃんとした業者っているの?

遺品整理を考えている方の中にはこんな不安を持つ方も多くいらっしゃいます。

確かに、周りに利用した事がある人も少ないサービスだけに「ぼったくられないかな?そもそも相場がわからないんだけど」と思ってしまうもの。

タスクルではきちんとした遺品整理業者とお客様をつなぐために、以下の取り組みを行っています。

  • 有資格者在籍の業者を紹介
  • 明確な料金設定の業者を厳選
  • チャットでのやり取りで記録を残す

また遺品整理を考えるときには「不用品回収業者じゃだめなの?」という疑問もよく上がってきます。

まずは不用品回収業者ではなく遺品整理業者に依頼しなければ損してしまう可能性について解説するので参考にしてください。

遺品整理業者ではなく不用品回収業者だと損をする可能性

実は遺品整理では家具の中などから現金が見つからないことの方が多いという事実があります。

タンスの中など分かりやすい場所だけでなく、ソファの中から3000万円の現金が見つかったという事例もあるのです。

故人が現金至上主義だった場合、空き巣被害を避けるため思いもよらない場所に現金を隠していた可能性があります。

実績の多い遺品整理業者はこの事実を知っているので、遺品の中の違和感に即座に気づくことができます。

しかし不用品回収業者は遺品整理のプロではないので、現金が入ったままの家具や家電でも気づかず回収してしまう可能性が高いです。

故人が大切に貯めた資産を間違えて捨ててしまわないためにも、遺品整理は不用品回収業者ではなく遺品整理業者に依頼するのが最適なのです。

タスクルは有資格者在籍の業者を紹介

遺品整理士という資格をご存知でしょうか?

一般財団法人 遺品整理士認定協会が認定している正式な資格で、モラルはもちろん遺品整理に関する法規制についても学んでいます。

例えば上記のように「遺品の中から現金が見つかった」というようなケース。

法規制や遺品整理のルールを何も知らない人が大量の現金を発見した場合と、遺品整理士の資格を持ち実績も多数ある人が発見した場合とでは現場の状況が変わってくると思いませんか?

タスクルでは遺品整理士の有資格者が在籍している業者を厳選して5社紹介いたします。

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葬儀や初七日などめまぐるしい日々が続く中でも、信頼できる遺品整理業者を簡単に探していただけます。

タスクルは明確な料金設定の業者を厳選

利用したことがないサービスだけに、遺品整理は相場や料金設定がわかりにくいという声も多いです。

タスクルでは遺品整理士の有資格者在籍業者を厳選すると同時に、料金設定を明確にしている業者も厳選いたします。

そもそもタスクルはどのような業者とでも提携しているわけではありません。

実績や資格の有無など弊社独自の厳しい基準で業者をジャッジし、お客様に安心してご紹介できる業者とのみ提携。

そんな選りすぐりの提携業者の中から最大5社、無料見積もりで料金を比較してご納得できる業者を選んでいただけます。

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分かりにくい見積もりや使途不明金などを請求するような業者とは提携しておりません。

タスクルはチャットでのやり取りで記録に残す

チャットはよく分からないし不安。

こんな声もあるかもしれませんがタスクルではあえて、原則チャットでやり取りのシステムを構築しております。

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