遺品整理の前には、死亡届を出すことから始まりいくつかの手続きがあります。
遺品整理前に終わらせるべき手続き
- 死亡届の提出(死亡7日以内)
- 火災許可証の提出(火葬当日まで)
- 国民健康保険証・公的健康保険証の返納(死亡後14日以内)
- 厚生年金の受給停止届(死亡後10日)
- 国民年金の受給停止届(死亡後14日以内)
- 世帯主変更の手続き(死亡後14日以内)
- 各種名義変更(各自)
- 雇用保険受の停止手続き(死亡後1カ月以内)
- 生命保険の請求手続き(死亡後2年以内)
- 遺族基礎年金請求の手続き(死亡後5年以内)
- 寡婦年金請求の手続き(死亡後5年以内)
- 所得税純確定申告の手続き(死亡後4カ月以内)
各種手続きが終わったら、遺品整理に入りましょう。その際も、いくつか捨ててはいけない書類があるので、本記事にて紹介していきます。
遺品整理の際に捨ててはいけない書類
- 遺言状・エンディングノート
- 通帳・現金・証券類
- 仕事関係の書類・契約に関する書類
- 身分証明書・カード類
- 支払い通知書
- 故人宛てのお手紙
これから遺品整理を始める方におすすめできる記事になっていますので、ぜひご覧ください。
書類以外の捨ててはいけない遺品が気になる方は、こちらの記事をご覧ください。捨ててはいけないものと理由を解説しています。
遺品整理の前に必要になる書類と手続き
遺品整理のタイミングに決まりはありません。ただ、家を整理する前に終わらせておくと安心な手続きがあることも事実。ここでは、ご家族や被相続人が亡くなった時に行う手続きを解説していきます。
死亡届の提出
死亡届とは、市区町村の役所に提出する死亡を知らせる書類です。手続き自体は葬儀社が行い、ご遺族は記入のみになるのが一般的なパターン。医師から死亡診断書か警察からあの死体検案書を受け取った後に行います。
本籍を記入する必要があるので、戸籍謄本を取り寄せておきましょう。
相続手続きの際には故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。本籍地が移動していると、取り寄せまで時間がかかるので、この時点で死亡時以外の戸籍謄本も取り寄せておくと安心です。
死亡届は故人の死亡を知った日から7日以内に提出します。7日目が休日ならば翌日まで、国外での死亡の場合は3カ月以内です。
この期間が過ぎてしまうと5万円の罰則が発生するので注意しましょう。
火災許可証の提出
役所で死亡届を提出した際に、火葬許可証が交付されます。
火葬当日に火葬場に提出することになる書類で、死亡届同様に葬儀会社が提出してくれるのが一般的です。
火葬後はご遺族が保存することになり、納骨の際に墓地・霊園の管理者へ提出します。
遺品整理や葬儀の手続きは書類が多いので、紛失しないように注意しましょう。
公的健康保険証の返納
故人が亡くなった際に国民健康保険証の返納をするのもご遺族や相続人になります。
故人の死亡後14日以内に保険資格喪失届を提出し、保険証を返納しましょう。高齢受給者証も同様です。
国民保険により埋葬費の受給もできますので、葬儀の前に行くとスムーズです。
その他、公的医療保険の停止・返納が必要になるので、遺品整理の際に保険証を確認することが大切です。手続きは各市町村の福祉課で行います。
公的医療保険証の種類
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 福祉医療費医療証
- 介護保険被保険者証
- 身体障害者手帳
公的医療保険証の停止・返却は基本的に14日以内となっているものがほとんど。市役所に相談しながら早めに手続きを行いましょう。
保険証と紐づけされたマイナンバーカードに関しては、死亡届を出したタイミングで停止されます。カード本体を返納すれば大丈夫です。
厚生年金・国民年金の受給停止届
年金の停止手続きも、ご遺族や相続人が行う作業です。厚生年金の場合は死亡後10日後、国民年金の場合は14日以内に年金事務所・年金相談センターで手続きを行います。
停止しない場合は、翌年以降も年金が受給されます。後日返納の手続きが必要になるので、早めに手続きを終わらせることがおすすめです。
手続きには年金証書の他に死亡診断書のコピーや戸籍謄本など死亡が確認できる書類が必要になります。遺品整理の際に捨ててしまわないように注意しましょう。
世帯主変更の手続き
故人が世帯主である場合、各市町村の役所で世帯主変更手続きが必要になります。
期限は世帯主の死亡後14日以内なので、死亡届と同時に届け出を出す流れが一般的。14日を過ぎると5万円以上の過料が発生するリスクがあります。
世帯主を変更する際には、新しい世帯主だけではなく同じ世帯で暮らしている方々全員の国民健康保険被保険者証が必要になることにも注意しましょう。
世帯に残った人がお一人など、世帯主変更届が不要なケースもありますが、この辺りは各自治体によるところが大きいので「これからもこの家に住み続ける人がいるのですが」と相談しておくと安心です。
その他名義変更
ここまで解説してきたもの以外にも、相続のためには各種名義変更が必要になります。
故人が亡くなった後の名義変更の一例
- 住宅・土地などの不動産
- 光熱費などの公共料金
- 電話・インターネットなどの通信料
- 車
- 株式
- …等々
どれも死亡届を出しただけでは停止しませんので、個人名義の財産に関する書類・支払い通知書は捨てないように気をつけましょう。
遺品整理や相続のタイミングで手続きが必要になります。
雇用保険の停止手続き
故人が雇用保険に入っていた場合は、誰かががハローワークへ雇用保険の停止・受給資格証の返納を行う必要があります。
基本は会社側が行いますので、ご遺族は指示に従えば大丈夫です。
もし故人が失業保険を受け取っている最中でしたら、ご遺族や相続人がハローワークへ未支給失業等給付請求書を提出する必要があります。
請求期限は死亡後6カ月以内ですので、なるべく早くに行いましょう。
生命保険請求手続き
生命保険の請求手続きは死亡後2年以内に受取人が行います。
遺品整理の際に、保険証券を失くさないように注意しましょう。死亡判断所か死体検案書のコピーも必要になります。
遺族への年金などの停止手続き
市町村の役所で死亡届の手続きを行ったり、今後のことを相談していると遺族基礎年金や寡婦年金などの遺族が受け取れる手当の手続きを行う場合があります。
その際、年金手帳や故人の住民票の除票、死亡診断書や死体検案書のコピーが必要になるので、捨てないように気をつけましょう。
相続情報が分かる戸籍謄本もよく使いますので、早めに請求しておくと安心です。
所得税純確定申告の手続き
故人が亡くなった時、下記の条件に当てはまるのであれば存命中の所得についての確定申告が必要になります。
準確定申告が必要な場合
- 故人が自営業者
- 故人が2か所以上から給与を得ていた
- 故人が2,000万円以上の給与所得があった
- 故人の年金受給が400万円以上だった
- 故人が土地・建物などの不動産を売却していた
故人が確定申告をしていたり、住宅を売ったりした場合は必要になると覚えておきましょう。
この時注意するのは、申請の時期。確定申告の時期ではなく、相続が発生した4カ月以内に申請する必要があります。
相続人全員で税務署を訪れて手続きをする必要があるので、早めにスケジュールを決めておくと安心できます。
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遺品整理の際に捨ててはいけない書類は?
故人の死亡後の手続きが落ち着いたら、遺品整理に移ります。その際も捨ててはいけない書類が多いので、ここで解説していきます。
なお、遺品整理の手順・注意点の関してはこちらの記事で解説しているので、必要に応じてご覧ください。
遺言状・エンディングノート
遺品整理をする際、最初に確認するのは遺言状があるかどうか。相続や遺品整理の方向性を定めることができます。
まずは公的役場に行き、故人との血縁を示す書類と身分証を提示して検索してもらいます。立会人の元で作られた遺言状がある場合、これで見つかります。貸金庫や法務省を通して保管している方もいるので、問い合わせておきましょう。
それでも見つからない場合は、一度ご自宅をくまなく探します。遺品整理業者に依頼すれば、整理と貴重品の捜索を一度に行ってもらえるので安心です。
遺言状があるかどうかわからない時には「公証役場→貸金庫・法務局→自宅」という流れで探すのがおすすめ。遺品整理の後に見つけた場合は、相続人同士での話し合いや弁護士への相談が必要になります。
遺言状を見つけたらどうする?
立会人無しで作成された遺言状が見つかった場合は、弁護士などに依頼して法的な効力があるか確認してもらいましょう。書き方によってはエンディングノート同様「法的な効力はないけれど、故人の意思を確認できるもの」になります。
遺言状が無い場合でも、エンディングノートを探すことも大切です。法的な効力はありませんが、故人の意思が確認できるので、遺品整理の指針になります。部屋の中だけでなく、pc内に保存されているケースもあります。
通帳・現金
現金は1円から相続の対象になるので捨ててしまわないように気をつけましょう。古銭・記念硬貨などの現金としての効力が無い場合は、単に金属になります。
現金としての価値がなくとも、古銭・記念硬貨にはコレクション品として高額で取引される場合があるので、一度鑑定に出して価値を把握しましょう。
現金以外の預金を相続するためには、通帳が必要になります。
故人の通帳は株式・加入保険・ローンなどの取引の確認にも役立つので、印鑑と合わせて保管しておくと安心です。
故人の銀行口座は、金融機関に死亡が伝わった時点で凍結されます。その前に預金を引き落としていた場合、相続放棄はできなくなることに注意しましょう。
証券類
証券類は相続の際に必要ですので一か所にまとめておきましょう。証券会社からの郵便物・メールも同様です。
証券の例
- 株券
- 投資信託の受益証券
- 社債等
- 保険証券
見つかった証券は弁護士・税理士などの相続の専門家を通じて対応することがおすすめです。
仕事関係の書類
故人の仕事に関する書類は捨てないように注意しましょう。
後で法人手続きが必要になったり、問い合わせが来るかもしれません。
故人が自営業だった場合は、領収証・帳簿書類などを既定の年数保管することになっています。税務署への申請や廃業届にも使います。
契約に関する書類
遺品整理で契約に関する書類が見つかった場合、捨てずにとっておきましょう。
リース・レンタル契約やサブスク契約など、契約者が亡くなっても支払いが続くものは数多くあります。
解約をスムーズに進めるため、契約書は残しておくと安心です。
契約書が無くともリース・レンタル品にはシールやロゴの刻印があるもの。返却するものを誤って捨てないように気をつけましょう。
身分証明書・カード類
身分証明書は書類に挟まっていたり、本に挟まっていたりすることがあるので誤って捨てないように注意しましょう。
タンスの中にしまったままタンスを処分してしまうというトラブル事例もあるので、遺品整理の際には「薄いものが挟まりそうな場所」はくまなく探しておくことがおすすめです。
故人の結んでいた契約を解約する時、身分証明書は必要になります。相続の手続きが終了するまで、しっかりと保存しておきましょう。
身分証明書の例
- 運転免許
- 保険証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 印鑑登録証明書
相続が終わり不要になった際には、身分証を発行した各機関に返納しましょう。
遺品整理の際に捨ててはいけない郵便物は?
相続の際には、書類だけではなく郵便物も大切。ここでは、遺品整理で捨ててはいけない郵便物について解説していきます。
支払い通知書
公共料金などの支払い通知書があれば、お客様番号や契約情報、引き落とし情報を確認しやすくなります。解約まで捨てずに保管しておきましょう。
支払い通知書の他、督促通知書借金・ローン・クレジットの未払い情報の把握の役に立ちます。一度しっかりと目を通しておくことが大切です。
故人宛てのお手紙
知人・友人からのお手紙も、一時的に保管しておくことがおすすめです。故人の交友関係を把握することは、訃報を送る際にも、葬儀のお知らせを知らせるのにも役に立ちます。
訃報を知らせ終わったら、捨ててもかまいませんが「個人的なお手紙を捨てるのには罪悪感がある」と悩むのであれば、お寺や神社にお焚き上げを頼むのがおすすめです。
遺品整理の書類に関してよくある質問
- 遺品整理は誰がやるべき?
-
故人の遺品・預金などの財産は相続人に引き継がれます。遺品整理を行うのも原則相続人です。しかし、相続人のみで遺品整理を進めるとトラブルになりがちなので、複数人で進めていきましょう。
タスくん売却・業者への依頼は相続人が中心になり、整理自体は親族・関係者全員で行っていくと安心です。詳しくはこちらで解説しています。
- 遺品整理はいつまでやるべき?
-
相続放棄の期間は3カ月以内なので、貴重品・契約書の捜索は3カ月以内に終わらせましょう。借金などの負債も相続の対象になります。
相続税の申請は10か月以内なので、経済的価値がある遺品の整理はそれまでに終わらせると安心です。 - 遺品整理で出た証券・不動産の書類について相談したい
-
有価証券や不動産に関わる書類が出てきた時は、司法書士への相談がおすすめです。
各種名義変更の手続きが難しい場合は、行政書士に相談しましょう。
相続税の申請自体を手伝ってほしい時は、税理士への依頼が必要になります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
- 戸籍謄本はどうやって請求するの?
-
故人の本籍がある市町村の役所に請求します。
この時注意したいのは相続には「出生から死亡まで」の戸籍謄本が必要になること。故人の存命中、本籍の移動があった場合は一か所への請求で終わらないことがあります。調査に時間がかかるパターンもあるので、余裕を持って請求しましょう。
「遺品整理業者って何となく不安」と思うならタスクルへ!
遺品整理を頼みたいけど選び方もわからないし、ちゃんとした業者っているの?
遺品整理を考えている方の中にはこんな不安を持つ方も多くいらっしゃいます。
確かに、周りに利用した事がある人も少ないサービスだけに「ぼったくられないかな?そもそも相場がわからないんだけど」と思ってしまうもの。
タスクルではきちんとした遺品整理業者とお客様をつなぐために、以下の取り組みを行っています。
- 有資格者在籍の業者を紹介
- 明確な料金設定の業者を厳選
- チャットでのやり取りで記録を残す
また遺品整理を考えるときには「不用品回収業者じゃだめなの?」という疑問もよく上がってきます。
まずは不用品回収業者ではなく遺品整理業者に依頼しなければ損してしまう可能性について解説するので参考にしてください。
遺品整理業者ではなく不用品回収業者だと損をする可能性
実は遺品整理では家具の中などから現金が見つからないことの方が多いという事実があります。
タンスの中など分かりやすい場所だけでなく、ソファの中から3000万円の現金が見つかったという事例もあるのです。
実績の多い遺品整理業者はこの事実を知っているので、遺品の中の違和感に即座に気づくことができます。
しかし不用品回収業者は遺品整理のプロではないので、現金が入ったままの家具や家電でも気づかず回収してしまう可能性が高いです。
故人が大切に貯めた資産を間違えて捨ててしまわないためにも、遺品整理は不用品回収業者ではなく遺品整理業者に依頼するのが最適なのです。
タスクルは有資格者在籍の業者を紹介
遺品整理士という資格をご存知でしょうか?
一般財団法人 遺品整理士認定協会が認定している正式な資格で、モラルはもちろん遺品整理に関する法規制についても学んでいます。
例えば上記のように「遺品の中から現金が見つかった」というようなケース。
法規制や遺品整理のルールを何も知らない人が大量の現金を発見した場合と、遺品整理士の資格を持ち実績も多数ある人が発見した場合とでは現場の状況が変わってくると思いませんか?
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チャットはよく分からないし不安。
こんな声もあるかもしれませんがタスクルではあえて、原則チャットでやり取りのシステムを構築しております。
なぜならチャットでのやり取りは全て記録に残るため、万が一業者とのトラブルが発生した際「言った言わない」の水掛け論を防止できるからです。
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