軽自動車の場合
軽自動車では保管場所届出書が不要な地域も有ります。軽自動車の場合は最初に引越し先の自治体に確認してみましょう。
申請の仕方
■保管場所の所在や配置の図面を提出
申請時には「保管場所の所在や配置の図面」が必要です。
■自身の所有地に駐車する場合
「保管場所使用権原疎明書面」を提出します。
■駐車場を借りる場合
「保管場所使用承諾証明書」か「駐車場の賃貸契約書のコピー」を提出します。
■契約書について
契約書は下記の項目に漏れが無いよう確認しましょう。
・貸主と借主の名前
・保管場所の住所
・契約期間