原状回復義務とはどんな制度?
原状回復義務とは改正民法621条に定められたルールであり、貸主と借主、どちらにも負担が発生します。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
この時の「原状」に戻すために誰がなにをするべきなのか、という部分が旧版では不鮮明だったため、トラブルの元になってしまいました。
改正以降は「自然に摩耗・劣化する部分は貸主」「借主の故意・過失によって生じたトラブルは借主」と明記され、賃貸契約時に「借主負担になるトラブルの条件」を明文化することも決まりました。
詳細は国土交通省が配布している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記されており、誰でもダウンロードが可能です。
物件を貸す予定がある方は、一度目を通しておきましょう。
原状回復義務の範囲
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、建物の価値の減少ととらえられるものは下記の3パターンがあります。
A:通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等の結果といえないもの)
A(+B):基本的には A であるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
貸主は基本的にAの部分を回復させる義務があるので、どこまでが該当するのかについて解説していきます。
壁・床の日焼けや家具によるヘコみなど ■時間によって生じる劣化・損傷部分
部屋で生活しているうちに、日光や電気で家具のない部分は色が変わったり、黒ずんでしまったりします。これは時間によって生じるやむを得ない損傷であり、貸主が回復させることになります。
家具がカビたことで壁までカビが生えたり、床に飲み物をこぼしてシミになったのであれば、それは借主負担になります。
他にも、ポスターを張ったり、エアコンを設置したりすることによる壁の損傷も「通常の住まい方」になるので貸主負担。
ペットによる爪跡やお子さんの落書きなどは、借主が防げる事案ですので借主の負担になります。
他にもトラブルになりやすいのは、タバコの煙による汚れや臭い。こちらは「通常の住まい方」の範疇を超えるとして原則借主負担です。入居時にしっかりと明文化しておきましょう。
フローリングのワックスがけなど ■次の入居者のために回復が必要な部分
フローリングにワックスをかけたり、畳を張り替えたり、ハウスクリーニングをすることは「次の借主のために必要な処置」なので貸主の負担になります。
破れた網戸や、経年劣化で傷んだ設備の交換もここに該当します。
台所や水回りに油汚れ、ススが染みついたり、誤った使用方法でトイレなどが壊れてた場合は借主負担です。
地震や水害などで破損した部分も、借主の住み方の良し悪しは関係ないので、貸主の負担になります。
雨漏りやガラス・壁の亀裂など ■建物の構造の欠陥で起こった劣化・損傷部分
建物のどこかが壊れていたことで発生した雨漏りによる損傷や、窓ガラス・壁などの亀裂は貸主に原状回復義務があります。
入居前にわかる部分も多いので、貸主はしっかりと確認しておきましょう。
原状回復義務の具体例
原状回復義務の範囲は、国土交通省の「原状回復っをめぐるトラブルとガイドライン」で決められていますが、条文だけ読んでも難しいですよね。ここでは、わかりやすく具体例を挙げていきます。
- 日焼けなどの自然現象による壁・床の劣化
- 家電を置いていた壁の黒ずみ
- 家具を置いていた場所の床のヘコみ
- ガビョウなどによる壁の小さい傷(下地ボードの張り替えが不要な場合)
- 災害による破損
- 次の入居者のためのカギの交換
- 退去時のハウスクリーニング
- 古くなった設備の交換(壊れていないトイレ・給湯器など)
上記のような通常の暮らし方でも生じる劣化を通常損耗・経年劣化と呼びます。
通常損耗の範囲は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載されているので、入居のルールを作る前に確認しましょう。
これを超えた傷や汚れは、特別損耗と定義され、貸主負担になります。
- タバコの煙による壁・床の汚れ
- 手入れを怠った結果のやゴミの放置による壁や床・水回りのシミ・カビ・油汚れ
- ペットによる壁・床の傷や臭いの被害
- 不注意による壁・床の傷や落書き
- 引っ越し作業・家具の移動でついた傷
- ネジ・釘による壁の傷
- 不注意でのカギの紛失
- 不適切な使い方での設備の破損(トイレ・給湯器など)
同じ「床や壁の傷」でも借主の不注意・過失で生じたものは借主負担になります。
手入れを怠ったり、決められた使い方を守らなかった場合も貸主が修復費用を請求できます。
なお、部屋の中で人が亡くなってしまった場合の汚れ・損傷は「特別損耗」に該当します。この時本人には請求できないので「貸主か借主の関係者が特殊清掃を依頼」「費用を連帯保証人や相続人に請求」といった流れが一般的です。
原状回復義務に関するよくある質問
■原状回復義務は誰にあるの?
貸主・借主のどちらにもあり、「傷や汚れの理由」によって負担する側が変わります。
■原状回復を義務はどこが決めているの?
改正民法621条において「賃借人の原状回復義務」が決まっています。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で回復が必要な例の具体例が記載されています。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
■孤独死の原状回復は誰の義務?
借主の負担です。故人の代わりに連帯保証人や借主の相続人に原状回復義務が発生することになります。
ただし「部屋で人が亡くなったことによる損害賠償」は認められないと判決が出ています。
自殺の場合は裁判所が損害賠償を命じた事例もあります。
部屋で人が亡くなった時は、貸主か借主の関係者が特殊清掃を呼ぶことになるので、必要ならば下記の記事もご覧ください。
事件現場特殊清掃士とは?仕事内容・料金相場はどうなるの? | タスクル
https://taskle.jp/media/articles/1762/事件現場特殊清掃士とは、孤独死の清掃やゴミ屋敷の片付けに強い資格です。これを持っている業者は通常お落とせない汚れや除菌を専門としているので、難しい現場でも安心して依頼することができます。 本記事では、その作業内容や料金相場、選ぶ時のポイントを解説していきます。