隣人が孤独死した際の臭い・状況の特徴
隣家・隣の部屋で孤独死が起きている場合、害虫・異臭が発生する他、状況にも特徴があります。ここでは、その特徴を解説していきます。
■孤独死による臭い
孤独死が起きた部屋では、生ごみをはじめとしたゴミが腐ったことによる異臭が発生してしまうもの。それにより、窓にハエが集まってきて発見されるケースもあります。詳しくはこちらの記事で解説しているので、必要に応じてご覧ください。
発見が遅れれば、室内でご遺体が腐ったことによる異臭が外に漏れることもあります。そうなると、生臭いようなツンとした臭いが漂います。発酵したチーズに例えた体験談もあります。
腐敗臭は家だけではなく、近隣やアパートの廊下などにもしみついてしまうので、発見する時間が長ければ長いほど被害が拡大します。
■孤独死による害虫
孤独死が起きた部屋では、ハエやウジ虫が発生してしまいます。孤独死の前には身動きがとれない状態になっている方もいるので、ゴキブリが発生していることもよくあります。
「窓にハエがたかっている」「共有スペースにゴキブリがいる」などのトラブルで孤独死が発覚することもよくあります。
その他、湿気のこもった場所でダンゴムシやダニが発見されます。詳しくはこちらの記事で解説しているので、必要に応じてご覧ください。
■孤独死による家の変化
孤独死の起きたお家は、ガス・水道・電気が止まっていることが多いです。メーターが止まっていることに気づいたら、大家さんや管理会社に連絡をしてみましょう。郵便物がたまっていることも多いので、安否確認の前にポストを確認するのも大切です。
窓やカーテンを閉め切って、暗い状態になっていることも多いので、長く続いているようであれば一度大家さん・管理会社・警察に安否確認をお願いしてみましょう。
■孤独死による精神的な負担
孤独死は臭いや害虫の発生により、近隣も窓が開けられないほどの状態になることもあります。
マンション・アパートなどの隣家で発生した場合は「臭いがひどくて使えない部屋ができてしまった」というケースもあります。
精神的な負担も大きいので、引っ越しを検討する方もいらっしゃいます。
隣人の孤独死への対処法【入居者側】
孤独死が起きた際、隣人ができることはほぼありません。ただし、孤独死の疑いがある時の安否確認や応急処置はできる場合もあります。ここでは、その方法を解説していきます。
■大家に連絡する・警察からの聞き込みに対応する
孤独死を発見した際には、大家さんや管理会社に連絡して、警察と救急隊員に対応してもらいます。
その後、事件性がないことを調べる必要があるために行われるのが、警察による現場検証・検視。
遺体やお部屋の状況によっては、警察による近隣への聞き込みが行われます。わざわざ警察署に行くような聞き込みではなく、お家にいるまま、隣人について知っていることはないか聞かれるだけなので、分かる範囲を答えましょう。
■引っ越しを検討する
孤独死が起きた現場の隣家や隣の部屋は、事故物件に該当しません。
とはいえ「隣の人が孤独死で亡くなった」という事実は精神的に辛いものですし、発見が遅れれば臭いや害虫による被害も甚大です。
臭い・害虫は特殊清掃業者が入れば改善されますが、特殊清掃が始まる前の現場検証や検視が長引き、長い間悩まされてしまうケースもあります。
こんな時、隣人にできることは「家を離れる」という対処法になります。臭いや害虫が原因ならば一時的な避難でもいいでしょうが、精神的な負担が厳しいようであれば、引っ越しも検討しましょう。
隣人の孤独死によるトラブルに関する費用は請求できる?
隣人が孤独死したことによる臭い・害虫・精神的な負担に関する保証の法的な義務は、基本的に誰にもありません。ここでは、その理由を解説していきます。
■隣人の孤独死による引っ越し費用は請求できる?
「隣で孤独死が起きたお家・お部屋」は事故物件には該当しません。
そのため、隣で孤独死が起きたことによる引っ越しは、原則自己負担であり、遺族や大家さんに損害賠償の義務はありません。
遺体が発見されるまでの家賃や礼金を負担してくれる大家さんがいるという体験談がありますが、これは大家さん側の配慮であり、法的な義務では無いことに注意しましょう。
■隣人の孤独死による害虫・臭い対策費用は請求できる?
隣の部屋や家で孤独死が発生すると、害虫が自分の部屋に入ってきたり、臭いに悩まされたりすることがあります。
このことに対する損害賠償を請求するのであれば、弁護士に依頼して裁判を起こす形になります。
しかし、孤独死とは基本的に誰かの過失・故意が存在しない案件です。孤独死を知っていて無視したなどの著しい過失でもない限り、損害賠償が認められることはないでしょう。
「遺族や大家さんが保証してくれた」という体験談がありますが、それは法的な義務にのっとったものではなく、遺族や大家さんの配慮の結果。
「家族なんだから、慰謝料をくれて当然」「大家さんなんだから責任をとってくれ」などの強気な要求は、むしろ迷惑行為に当たるので、絶対にやめましょう。
隣人の孤独死への対処法【大家さん】
所有する物件で孤独死が起きた際、主な対応は大家さんや管理会社が行います。ここでは「隣で孤独死が起きているかもしれない」と連絡を受けた大家さんがやるべきことを解説していきます。
■警察・救急車に連絡をする
「隣で孤独死が起きているかも」と連絡をもらったら、警察に立ち会いを頼んで確認に出かけます。インターフォンを押したり、声をかけたりしても反応が無いようであれば、鍵を開けて入室することになります。
室内で孤独死の遺体を発見したら、警察と救急車を呼びます。この後は警察の指示に従い、必要な対処を行うことになります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
■保証人に連絡する
警察と救急車への連絡が終わったら、大家さんが遺族・連帯保証人に連絡することになります。
ここで遺族・連帯保証人と連絡が取れない場合は、大家さんが警察とのやり取りをし、特殊清掃の手配をすることになります、
この時注意したいのは、連絡がつかない状態でも遺品は相続人の財産であるということ。特殊清掃業者の立ち入り許可・遺品整理は本来相続人のみが行えます。
孤独死の整理を大家さんがすることになった際には、家庭裁判所に申請し、相続財産管理人になることが必要です。
■特殊清掃を手配する
入居者の孤独死に対応できる遺族がいない場合は、大家さんが特殊清掃の手配を行うことになります。
この時注意したいのは、特殊清掃が始まるまでの時間がかかることです。警察による立ち入り許可が下りなければ、実際に作業を行うことはできません。
遺体が警察に回収されているといっても、独特の腐敗臭が隣人のお部屋へも届いてしまっているケースがあります。こうなってしまうと、隣人はホテルや別の物件に避難したり、引っ越しをしたりする必要も出てきます。
とはいえ、大家さんに避難や引っ越しに必要な費用を賠償する義務は法的にはありません。住人が離れていくリスクとの兼ね合いを考えつつ、各自対応することになります。
孤独死のための特殊清掃の相場・選び方
孤独死が発生してしまった場合は、遺族か大家さんが特殊清掃を手配する必要があります。作業が早ければ早いほど被害を抑えられますので、警察による立ち入り許可が出るまでの間で相見積もりを作成して、業者を選んでおきましょう。
■孤独死のための特殊清掃の相場
孤独死のための特殊清掃は、部屋の間取り・遺体が放置された期間と気温・汚染箇所よって費用が変動します。作業人や地域も相場に関係するので、相見積もりをとって相場を把握しましょう。
- 汚れの清掃(1か所):30,000円~50,000円
- 汚染物の除去(1か所):20,000円~40,000円
- 除菌・消臭作業:10,000円~250,000円
- 害虫駆除:10,000円~200,000円
- リフォーム(1か所):4,000円~10,000円
相見積もりの際には、費用だけではなく、作業内容や担当者との相性も確認していくことが大切です。必要な資格があり、誠実な対応をしてくれる業者を選びましょう。
【特殊清掃の費用は誰負担?】
なお、特殊清掃による原状回復費用は、作業が終わった後に相続人・遺族と交渉していくことになります。関係者全員で話し合って負担額を決めていくので、弁護士などの専門家に仲介してもらいましょう。
■孤独死のための特殊清掃業者の選び方
孤独死のための特殊清掃は、間取り・遺体が放置された期間と気温・汚染箇所によって相場が大きく変わるため、相見積もりで相場を出すのがおすすめ。見積もりを出す際のやり取りやサイト内の情報で、信用のおける業者であるかを確認することも大切です。
- 料金体系が明確で無料見積もりに対応できるか
- サイトに実績を乗せている
- 解体のための解体工事登録があるか
- ゴミ処理のための一般廃棄物収集運搬許可証があるか
孤独死の清掃には解体・リフォームが必要になることが多いので、解体工事登録がある業者を選びます。ゴミ処理のための一般廃棄物収集運搬許可証も必要です。
必要な資格の有無を確認したら、サイトの実績を確認し、孤独死に強い業者を選びましょう。
見積もりを入手した後は、作業内容と費用の関係が明確であることを確認します。合計費用だけを掲載する業者や、不自然に料金が安い業者は、悪徳業者である可能性が高いので止めましょう。
隣人の孤独死に関するよくある質問
■隣人が孤独死した際に損害賠償を請求できる?
弁護士に依頼すれば裁判を起こすことはできますが、認められることは極めて稀です。「孤独死が起きているのが知っているが、無視していた」などの明らかな過失の場合、認められることがありますが、孤独死自体は誰かの過失・故意が存在しない案件なので、原則として法的な損害賠償義務はありません。
■隣人が孤独死したマンション・アパートは事故物件?
隣家・隣の部屋で孤独死が発生しても、事故物件とは定義されません。ただし、隣で孤独死が起きたという事実は精神的に辛いことですので、トラブルを避けるために、売却の際には告知した方がいいでしょう。詳しくは、下記の記事でも解説しています。
事故物件の定義と特殊清掃業者が必要になる理由は?業者選びのコツはなに? | タスクル
https://taskle.jp/media/articles/1802事故物件は殺人・自殺・長期間放置された孤独死を示す言葉。賃貸の場合は3年、売買の場合は無期限の告知義務があります。そして、事故物件が発生した際には、特殊清掃によって原状回復を図る必要があります。本記事では、特殊清掃の作業の流れと業者を選ぶコツを紹介しています。料金相場についても解説しているので、特殊清掃が必要になった時にお勧めできる記事になっています。
■部屋を売却する際、隣人が孤独死したことを伝えなければならない?
隣の家や部屋で孤独死が起きていても、事故物件には該当しません。そのため、隠して売却しても違法ではありません。
とはいえ、精神的な負担はあるので売却後に契約を解除されたり、損害賠償を請求されたケースがあります。トラブルを避けるため、不動産と相談しながら告知するかしないかを決めていきましょう。
■隣人が特殊清掃業者を呼べる?
隣人には特殊清掃業者を呼ぶ権利は無いので、大家さん・管理会社・ご遺族が依頼することになります。
なぜなら、孤独死された現場に特殊清掃を呼んだり、遺品を整理したりできる権利があるのは、故人の財産を相続した相続人です。孤独死では遺族と連絡がつかないケースが多いので、大家さんが特殊清掃の手配をすることもよくあります。